新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例貸付の申込受付期間について

新型コロナウイルス感染症の影響により休業や失業等で減収し生活苦となっている方々へ生活再建費として特例貸付を行っています。それぞれ資金別の申込み受付期間がありますので、対象の方は期間に間に合うよう余裕をもってお申し込みください。

【貸付資金種別最終受付日】
◎緊急小口資金:令和2年12月24日(木)
◎総合支援資金:令和2年12月17日(木)

(※緊急小口資金は郵送受付を行っていますが令和2年12月24日必着のこと)
 詳細は愛知県社会福祉協議会HPでご確認ください。

問合せ先 大治町社会福祉協議会 障害福祉部 生活福祉資金担当
Tel (代表)052-442-0990 (担当)052-433-2343  

児童センターよりお知らせ!

10月より小学生の遊べる時間が変わります。
つきましては、児童センターだよりをよくご覧いただきコロナ感染症対策のうえ、ご利用ください。

  ≪児童センターだより≫

「熊本県南豪雨義援金」の募集について

 熊本県南豪雨災害により、熊本県内では人的な被害をはじめ家屋の浸水等の被害が発生しました。熊本県共同募金会では、被災された方々を支援するため、「熊本県南豪雨義援金」の募集を行います。皆さまのあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。
 なお、詳細につきましては下記の義援金募集要綱(PDF)をご覧ください。

          《熊本県南豪雨義援金募集要綱》

大治町総合福祉センター希望の家一部施設再開について

 8月1日(土)より、大治町総合福祉センター希望の家施設利用について、下記のとおり一部の施設を再開いたします。
 つきましては、総合福祉センター希望の家の利用方法、各施設の利用方法をよくご確認いただき、新型コロナウイルス感染症対策の上、お越しくださるようお願いいたします。

 ★総合福祉センター希望の家に来られる方へ
       ※総合福祉センター希望の家利用について※

【2階施設】
 囲碁・将棋、マッサージ機、ヘルストロンの利用を利用時間制限をさせていただき再開いたします。なお、カラオケについては、9月末まで利用不可とします。
《教養娯楽室(囲碁・将棋)》
 ◆利用時間  1部: 9時10分~10時10分(受付9時より先着順)
        2部:10時20分~11時20分
        3部:11時30分~12時30分
        4部:13時30分~14時30分
        5部:14時40分~15時40分
        (休憩:12時30分13時30分)
 ◆利用面数  囲碁を1面、将棋を2面(1利用ごとに用具の入替を行います。)
 ※囲碁・将棋を利用される方は、必ずお読みください。
         ※囲碁・将棋に関する注意事項※

《機能回復訓練室(マッサージ・ヘルストロン)》
 ◆利用時間  9時~16時(1回につき15分の利用とします。)
 ◆利用台数  マッサージ機 3台、ヘルストロン7台
        ※譲り合ってご利用ください。
 ※機能回復訓練室を利用される方は、必ずお読みください。
         ※機能回復訓練室のご利用について※

 ご利用の皆様には、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解賜りますようお願いします。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業でお悩みの皆様へ(申請方法変更のお知らせ)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付について

★お読みください!
 特例貸付「緊急小口資金」のご案内
◆参考パンフレット
 特例貸付パンフレット (PDF)

◆記入いただくもの
*次の様式を紙に印刷のうえご使用ください*

 ▶借入申込書 (PDF)

 ▶借用書 (PDF)

 ▶重要事項説明書(借用書裏面)(PDF)

 ▶申立書 (PDF)

 ▶借入申込書記入例 (PDF)

 ▶借用書記入例(PDF)

 ▶重要事項説明書記入例(借用書裏面)(PDF)

 ▶申立書記入例(PDF)

◆その他
 1.個人事業主の方の「事業費」は対象となりませんので「生活費」の収入減を確認します。
 2.注意:本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります。
 3.未成年の方(本人)が借入れを希望する場合は、本会担当までご連絡ください。

◆貸付金額の上限
 「10万円以内」または、「特に必要と認められる場合は20万円以内」
※住民票が別々であっても生計を同じくする世帯は同一世帯として考えます。
※上限額を超える申請の場合、不承認または、決定額を変更させていただきます。

◆「特に必要と認められる場合は20万円以内」の例
 ア:世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
 イ:世帯員に要介護者がいるとき。
 ウ:世帯員が4人以上いるとき。
 エ:世帯員にⅰ又はⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
 ⅰ 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子。
 ⅱ 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子。
 オ:世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
 カ:アからオまでに掲げるもののほか、特に資金の貸付需要があると認められるとき。
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等。

◆据置期間
 ・1年以内

◆償還期限
 ・2年以内

◆下記のようなケースでは、審査の結果、貸付不承認となる場合があります。
 ・就労期間や就労収入等、根拠が書類で確認できない場合
 ・就労収入が著しく低く生計を維持できていたとみなされない場合
 ・債務過多、公共料金や税金の滞納が就労期間中より既に発生している場合
 ・就労収入以外に親など他からの支援や公的給付等を受けることで生計を維持していた場合
 ・短期間の就労を繰り返している場合
 ・自己都合退職での離職を繰り返している場合
 ・離職後、相当期間を経ているが、その間の生計を維持していた経緯が把握できない場合
 ※これら以外にも自立・償還が見込めないと判断される場合には貸付不承認となります。

★東海労働金庫や郵便局でも「緊急小口資金特例貸付」に限定し申込みの取次ぎができます。

●詳しくは、それぞれにお尋ねください
 参照:東海労働金庫ホームページ
    日本郵便株式会社ホームページ