社会福祉協議会とは

社会福祉協議会とは

  • 大治町社会福祉協議会は昭和59年2月に社会福祉法人として発足しました。
  • 住民の誰もがさまざまな機会で「しあわせ」を感じられ、安心して暮らせる町の実現を目指します。
  • 地域のみなさんやボランティア、福祉・保健・医療の関係者に支えられた「自主性」と行政機関の協力を得ながら地域福祉を推進する「公共性」を併せ持った民間組織です。
  • 定 款(PDF)

  • 組織図(PDF)

(平成29年12月28日現在)

  • 役員名簿(PDF)
  • 評議員名簿(PDF)
  • 役員等の報酬及び費用弁償に関する規定(PDF)

会員募集

 社会福祉協議会では、福祉に関する様々な活動や事業を推進していますが、これらの財源は住民の皆さまから頂いた会費や寄附金、共同募金配分金、県や町からの補助金・委託金によって支えられています。
 特に住民の皆さまからいただく会費収入や寄附金収入は、地域福祉を支える貴重な財源であり原動力にもなりますので、会員入会にご協力をお願いします。

≪ 会員入会方法 ≫

【 会  費 】

・個人会員  1口  1,000円/年
・法人会員  1口 10,000円/年
※大治町内外は問いません

【 入会窓口 】

・大治町社会福祉協議会事務局(総合福祉センター内)
・大治町役場民生課窓口

ご寄附のお願い

 毎年、大治町社会福祉協議会は住民の方より多額のご寄附を頂いております。
 寄附金には、「金銭寄附」・「物品寄附」・「香典返し等による寄附」があり、地域福祉を進める財源にさせていただいております。
 総合福祉センター内の事務所窓口にて受付けをしておりますが、窓口までお越しになれない場合でも、ご連絡いただければご自宅までお伺いいたします。
 皆さまの善意をお待ちしております。

【 寄附の種類 】

  • 金銭寄附
    地域福祉事業の財源として活用させていただきます。
  • 物品寄附
    物品に応じて活用させていただきます。
    ※物品によっては受付ができないものがございます。事前に事務局までご連絡をお願いします。
  • 香典返し等による寄附
    お祝い事や香典のお返しを行わず、全額又はその一部を大治町の福祉のためにご寄付をいただくものです。
    ご寄附をいただいた方には、礼状を印刷させていただきます。
  • 見 本(PDF)

【 税制上の優遇措置 】

 社会福祉法人に対するご寄附は、特定公益増進法人などへの寄附として、税制上の優遇措置(寄附金控除)を受けることができます。

ア.個人の方

 本会へ寄附いただいた場合は、税制上の優遇措置として所得税と住民税から寄附金控除を受けることができます。※確定申告による手続きが必要
 また、相続や遺贈を受けた財産をご寄附いただけた場合は、相続税の対象外となります。

イ.法人の方

 法人税法上、損金算入できます。
 また、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入することができます。

表 彰

 大治町社会福祉協議会では、多年社会福祉の推進に寄与し功績顕著なものに対し、本会会長がこれを表彰し、または感謝の意を表しようとするものです。

【 表彰状対象者 】

① 本会の会員を20年以上継続して加入しているもの。
② 本会の理事、監事、評議員であって、在職期間が6年以上のもの。等

【 感謝状対象者 】

① 社会福祉事業に対し、20万円以上の金銭を寄附したもの及び、10万円以上の物品を寄附したもの。
② 社会福祉に多大な貢献をしたボランティアグループ及び個人ボランティアにあっては、5年以上活動を続け現に活動中であるもの。等