新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業でお悩みの皆様へ(申請方法変更のお知らせ)
2020年08月4日
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付について
★お読みください!
特例貸付「緊急小口資金」のご案内
◆参考パンフレット
特例貸付パンフレット (PDF)
◆記入いただくもの
*次の様式を紙に印刷のうえご使用ください*
◆その他
1.個人事業主の方の「事業費」は対象となりませんので「生活費」の収入減を確認します。
2.注意:本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります。
3.未成年の方(本人)が借入れを希望する場合は、本会担当までご連絡ください。
◆貸付金額の上限
「10万円以内」または、「特に必要と認められる場合は20万円以内」
※住民票が別々であっても生計を同じくする世帯は同一世帯として考えます。
※上限額を超える申請の場合、不承認または、決定額を変更させていただきます。
◆「特に必要と認められる場合は20万円以内」の例
ア:世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
イ:世帯員に要介護者がいるとき。
ウ:世帯員が4人以上いるとき。
エ:世帯員にⅰ又はⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
ⅰ 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子。
ⅱ 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子。
オ:世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
カ:アからオまでに掲げるもののほか、特に資金の貸付需要があると認められるとき。
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等。
◆据置期間
・1年以内
◆償還期限
・2年以内
◆下記のようなケースでは、審査の結果、貸付不承認となる場合があります。
・就労期間や就労収入等、根拠が書類で確認できない場合
・就労収入が著しく低く生計を維持できていたとみなされない場合
・債務過多、公共料金や税金の滞納が就労期間中より既に発生している場合
・就労収入以外に親など他からの支援や公的給付等を受けることで生計を維持していた場合
・短期間の就労を繰り返している場合
・自己都合退職での離職を繰り返している場合
・離職後、相当期間を経ているが、その間の生計を維持していた経緯が把握できない場合
※これら以外にも自立・償還が見込めないと判断される場合には貸付不承認となります。
★東海労働金庫や郵便局でも「緊急小口資金特例貸付」に限定し申込みの取次ぎができます。
●詳しくは、それぞれにお尋ねください
参照:東海労働金庫ホームページ
日本郵便株式会社ホームページ